助成金を受け取った際の会計処理
助成金を受け取った場合、会計処理に戸惑われる方が多くいらっしゃいます。助成金は、基本的に収入として扱われますが、助成金の特徴から「消費税」は不課税になります。
助成金を会計処理する際には、勘定科目を「雑所得」として処理を行います。そのため、通常の売り上げとは別勘定で会計処理を行う必要があります。また、助成金を処理するタイミングとしては、「給付決定がされたタイミング」で計上を行うことが必要になってきます。場合によっては、会計年度をまたぐ可能性もあるのです。その場合には、一度未収入金で仕訳を行い、入金となった際に未収入金を清算する方法を取ることになります。
助成金の会計処理方法でお困りのことが御座いましたら、まずは税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
今井会計事務所では、東京都中央区・日本橋を中心に、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県のエリアで「飲食店開店」、「クラウドファンディング」、「助成金」に関する税務相談等を承っております。「助成金」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。