源泉所得税の納付書について
従業員を雇い入れている場合には、従業員の給与から所得税を源泉徴収して法人が従業員の代わりに所得税を納める必要があります。この納付書を使って、従業員から預かった源泉所得税を納付するのですが、2019年5月より元号が「平成」から「令和」に改元となりました。改元に際して、源泉所得税の納付書の元号も訂正の必要があるのかとお悩みの方もいらっしゃるかと思われますが、令和2年3月までの納付書に関しては、「平成31年」として納付書を記入する必要があるので注意が必要です。
納付書の記入に関しては、改元の扱いだけでなく、どの欄にどのようなことを記入したらよいか分からないということもよくあります。源泉所得税の納付書の書き方に関してお困りの方はまず専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。当事務所のスタッフが親切丁寧にご案内いたします。
今井会計事務所では、東京都中央区・日本橋を中心に、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県のエリアで「飲食店開店」、「クラウドファンディング」、「助成金」に関する税務相談等を承っております。「源泉所得税の納付書」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。